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漠然とした不安(任意売却 長崎)

漠然とした不安


大半の人は“法的措置”、“法的手段”という言葉に弱いもの。
社会のルールに従って生きるという教育の賜物です。
法律を深く勉強した方でない限り、“法的措置”という言葉は
何かしら威厳めいたものを漂わせている印象があります。
これは任意売却の世界では、必ず目にするキーワードの1つです。
ローンの返済が滞った時、貸した側はマニュアルに沿って対処します。
貸した側にも立場があり、自己の正当な権利を主張しながら
『何とか全額返済して下さい』というスタンスをとります。
ごくごく当たり前の話ですよね。

 一方、借りた側は『払いたくても払えない』という状態です。
中小企業金融円滑化法の適用(ローン返済条件変更)を申請しても
「実際に払うあてがない」、「返済条件変更後に再度滞り」というケースは、
残念ながら自分の不動産を売却して借金返済するより方法がありません。 
しかも全額返済できないのが普通です。
自分の不動産を手放してなお、残りの借金を返済しなければなりません。
 この事実を受入れることができない中、貸した側の事務的でありつつ順序だてた、
段階的な催促手法の変化に戸惑いや不安、恐怖を憶えます。
自分にとって未知なる経験なら誰でもそうなりますよね。
 もし、自分にある程度の知識(経験)があるなら、相手の意図や最終目的を察知して、
具体的な解決案を交渉できる自信が持てるのではないでしょうか。

“知らない”という事が不安の元凶であって、“知る”ことを怖がることはありません。
一個人が会社組織と交渉する時、ある程度の『知識武装』と頼れるブレインが必要です。
そうだとすれば任意売却業者、弁護士先生などの協力も不可欠と言えるでしょう。

“知っている”
けれど敢えて「任意売却を選ばない」は◎であり、
“知らない”まま、「不動産競売にかけられる」は×であると思います。

長々となりましたが、このページが任意売却の制度(仕組み)を知るきっかけになれば幸いです。

                              
                              ヒラコ地所 平子 大輔




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