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任意売却とは

ローンの延滞・滞納(任意売却)

住宅ローンが返せなくなったら??

払いたくても払えない!!

今後どうなるの?!


不動産を担保に借入金がある場合住宅ローンなど)、様々な理由でお支払いの滞り・滞納が続いてしまい一定期間が経過すると、金融機関等が貸金の回収の為に裁判所を通して競売手続きを申立てることで強制的に不動産の処分・換金をすることになります。

競売になる前に金融機関等にお願い・交渉して債務(借入金残高)を整理することで、不動産会社を通じて一般の方に売却することです。

売却代金よりも借入残高が大幅に上回っており、明らかに全額返済できない場合であっても、債権者(金融機関など)が抵当権を外してくれるため、普通に売買できるということです。

※言い換えるとお支払いの延滞・滞納が続いて一定期間が経過しない限り、金融機関等(債権者)は具体的な任意売却の交渉に応じることがありません。

※金融機関等からの督促や面談に対して完全な無視、拒否を続けることは、後々のことを考えれば得策ではありません。(精神面でもあまり良くない) 

具体的に言うと…  

どうやっても払えない? もう無理?

自己破産しかない?

競売で家を追い出される?


不動産競売をSTOPさせて新生活をはじめませんか。 自己破産は状況に応じて選択しませんか。

◎不動産を売却して住宅ローンの残金に充当、残った部分を一般のローンとして少しづつ返済する方法です。
親子間の売買、親族間の売買によって、賃貸契約に基づきそのまま居住を継続できるケースもあります。
売却(手放す)という点では不動産競売と同じに思えますが、異なる点が多数あります。

 
◎売買に必要な仲介手数料登記費用差押解除費用などは売却代金でお支払いする形のため
 ご自分でお金を準備する必要がありません。

◎家賃+1万円〜3万円程度の負担で普通の生活を取り戻せるチャンスがあります。
  • 自己破産の場合は0円です。 ご年収や債権者の数に応じて負担額が異なります。

※普通に考えたら「簡単なことができない」又は「できそうにない事ができた」というような特殊ケースが存在します。 任意売却を知らない人には≪摩訶不思議な世界≫に見えます。
≪物≫≪お金≫≪時間≫≪人≫の複雑なパズルを完成させるが如しです。

※不動産の売却を通して金融機関等とローン返済に困った方との“橋渡し”をするのが任意売却業者の仕事です。
お互いの利益が反している為、第三者が仲立ち・調整することで円満解決を目指せるのです。

※当店に依頼する・しないを気にされる必要などございません。
また「連帯債務者」、「連帯保証人」の立場の方でお困りの方もまずはご相談下さい。

ヒラコ地所
〒850-0057
長崎県長崎市大黒町3番12藤丸ビル2F
(長崎駅前 ぜに屋本店様となり)
TEL.095-816-3664
FAX.095-816-3665

am9:30〜pm19:30
(土)()()も営業中


長崎エリアで活動中

長崎市から時津町・長与町・諫早市・大村市・西海市・佐世保市・平戸市・雲仙市に至るまで可能な限り対応します!

住宅ローンが大ピンチになったらご相談下さい。
まずはモヤモヤの解消から
《普通の生活を取り戻すお手伝い》
《新生活のスタートを全力で応援します》

メール、電話、面談等
お好みのスタイルでどうぞ。


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◎任意売却物件の購入アドバイス

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