本文へ移動

任意売却の特徴

特徴(任意売却 長崎)

  • 不動産を売却する権限はご自身にあります。 不動産競売と違って一方的(強制的)に退去を迫られることはありません。

  • 但し、『売却価格』『売却相手』『売却期間』については債権者(金融機関などの担保権者)の管理下にあります。

  • 買主様が無理(不当)な要求をしていると判断すれば、当然ながら断る権利があります。

  • 当店ではそのまま居住を続けたいという相談が1番多く寄せられています。
    簡単な話ではありませんが、誰が落札するのか分からない競売よりも可能性は高いと思います。
    売却して退去する場合でも、買主様にご理解、協力を頂くことで、ある程度売却条件を受入れて貰えることも可能です。

※任意売却は金融機関など(債権者)の合意・承諾のもとで買主様との契約事を進めていきますが、金融機関等の事情買主様の事情によって不成立になることもありえます。
また、一般市場で売れそうにない物件(事件・事故・違法建築)などは買手が見つかりません。
不動産競売を回避する有利な方法・手段ですが、残念ながら万能(絶対)ではありません。

※任意売却での契約が不成立となり、売却期間が過ぎてしまった場合は、不動産競売手続きに移行されるリスクがあります。


「不動産競売」「任意売却」の違いを例えると  

競   売:実は主人公ではない。
他人の描いたシナリオの中で、演じたくない単純な斬られ役を命じられる。
お決まりのパターンで結果が見えており、演者も観客も面白くない。
命じられた配役にはアドリブが許されない。

任意売却サポートを得て、自分もシナリオ制作に参加しながら主人公を演じる。
結末は未定であり、ハッピーエンドバッドエンドか、或いはそれ以外かは進行状況によって異なる。
制約がある中で、主人公が答え探しをするという見所あるドラマです。


ヒラコ地所
〒850-0057
長崎県長崎市大黒町3番12藤丸ビル2F
(長崎駅前 ぜに屋本店様となり)
TEL.095-816-3664
FAX.095-816-3665

am9:30〜pm19:30
(土)()()も営業中


長崎エリアで活動中

長崎市から時津町・長与町・諫早市・大村市・西海市・佐世保市・平戸市・雲仙市に至るまで可能な限り対応します!

住宅ローンが大ピンチになったらご相談下さい。
まずはモヤモヤの解消から
《普通の生活を取り戻すお手伝い》
《新生活のスタートを全力で応援します》

メール、電話、面談等
お好みのスタイルでどうぞ。


不動産売買・仲介・販売に関する事、何でもご相談ください。
◎任意売却のアドバイス
◎住宅ローン延滞等のカウンセリング
◎任意売却物件の購入アドバイス

個人間売買の契約書式コンサルタント(ローン取付け)
◎収益ビルのリノベーション
◎賃貸管理(集金・回収・督促・パトロール)
空家管理(巡回・保守点検・報告書)
◎住宅ローン申請のサポート
ぷちリフォームの相談も随時受付中です。
お問い合わせはこちら

TOPへ戻る