任意売却の流れ
ご相談
1 現時点の住宅ローン返済状況やその他の借入状況を確認させていただきます。
2 滞り・滞納月数に応じてスケジュールを逆算し、最悪の場合の退去期限をお伝えします。
3 貴方様のご要望(居住の継続・引越協力・新生活準備金など)を伺った上で、任意売却が
可能か不可能か、もしくは競売の方が得策なのかをご提案いたします。
任意売却の申出・売出しスタート
1 当店にご依頼をいただけましたら、当店が債権者(金融機関など)と交渉の窓口になるために専任媒介契約を締結させて頂きます。(不動産売却は当店1社が担当)
2 滞納期間が累積3〜6ヶ月の時点で、融資を受けた金融機関の窓口から保証会社(サービサー)へ管轄が移りますので、その段階で当店が任意売却の交渉をスタートします。
1 当店にご依頼をいただけましたら、当店が債権者(金融機関など)と交渉の窓口になるために専任媒介契約を締結させて頂きます。(不動産売却は当店1社が担当)
2 滞納期間が累積3〜6ヶ月の時点で、融資を受けた金融機関の窓口から保証会社(サービサー)へ管轄が移りますので、その段階で当店が任意売却の交渉をスタートします。
※この期間は返済がストップしたままの状態です。
3 債権者が簡易査定した価格以上で売却スタート価格が決定します。(当店査定額は参考程度)
債権者が銀行系保証会社の場合は売却期間は売出しから原則3ヶ月以内が目安です。
債権者が旧住宅金融公庫の場合は売出しから原則6ヶ月以内となります。
4 広告活動については貴方様の希望を極力優先いたしますが、集客が難しい場合は写真・間取などの掲載や案内会の実施も視野に入れて頂きます。
※当然ながら任意売却等の記載は一切ありません。 購入希望者のみ事情を説明いたします。
※売却する為の価格調整(値下げ)については当店が債権者と交渉いたします。
売買契約の締結
1 購入希望者が決まった場合、貴方様のご要望を理解してもらった上で購入予約を受付します。
2 債権者に売却価格の了解を得て、売買契約を締結します。
3 売買契約には引渡日(代金決済日)を予定する必要があります。
2 債権者に売却価格の了解を得て、売買契約を締結します。
3 売買契約には引渡日(代金決済日)を予定する必要があります。
貴方様は約束の期日までに引越しを完了する義務がございます。
※引越費用が捻出できる場合は、貴方様のご要望により当店が事前に立替いたします。
代金決済・引渡し
1 当店が代金決済日(取引日)までに各債権者との打合せを全て完了します。
2 売却後の残債務(残った借入金)の返済について具体的にアドバイスいたします。
3 残債務の返済方法について債権者が面談に伺います。(債権者によっては決済日後)
4 当日は各債権者・貴方様・買主・司法書士・当店などが一同に会して手続きを行います。
2 売却後の残債務(残った借入金)の返済について具体的にアドバイスいたします。
3 残債務の返済方法について債権者が面談に伺います。(債権者によっては決済日後)
4 当日は各債権者・貴方様・買主・司法書士・当店などが一同に会して手続きを行います。
※貴方様は欠席を希望することができます。《当店の特徴 ご参照下さい》