自己破産は別問題です!(任意売却)
自己破産は債務整理の最終手段!
◎住宅ローン以外の借金が大きく膨れ上がり、返済不能の状態になって余儀なくされるケースです。
◎貴方様自らが裁判所に破産の申立てを行い、免責決定を受けて借金を免除してもらいます。
※連帯債務者、連帯保証人がいる場合は注意が必要です。
◎住宅ローン以外の借金が大きく膨れ上がり、返済不能の状態になって余儀なくされるケースです。
◎貴方様自らが裁判所に破産の申立てを行い、免責決定を受けて借金を免除してもらいます。
※連帯債務者、連帯保証人がいる場合は注意が必要です。
ご自分が借金を逃れてもその借金は彼らに請求され続けます。 自己破産の連鎖が起こりえます。
任意売却は売却の方法で、法的整理による債務整理ではありません!
◎不動産を売却しても残債務(返済義務がある残った借入金)がなくなる訳ではありません。
◎不動産を売却しても残債務(返済義務がある残った借入金)がなくなる訳ではありません。
住宅ローンの借入残高(遅延損害金含む)を返済する手段として、不動産を売却し、残った分を無担保の借入金として返済することになります。
その住宅ローンの通りに返済するのではなく、貴方様が月々お支払いできる額を債権者と協議・和解をして頂きます。
その住宅ローンの通りに返済するのではなく、貴方様が月々お支払いできる額を債権者と協議・和解をして頂きます。
「借金は返すのが当たり前」の通り、不動産売却代金で返せる分だけ返済して、残りの借金を何年かかっても少しずつ返せる範囲内で返していくということです。
不動産売却とローン組換えが1セットになったイメージです。
「借金を0円にする」為には残り全額を返済するか自己破産するかの二者択一となります。
債権者が債権譲渡して新しい債権者が返済相手になる場合には、協議によって返済条件変更などのチャンスが訪れる時もあります。 誠意をもって粘り強く交渉する努力が必要です。
不動産売却とローン組換えが1セットになったイメージです。
「借金を0円にする」為には残り全額を返済するか自己破産するかの二者択一となります。
債権者が債権譲渡して新しい債権者が返済相手になる場合には、協議によって返済条件変更などのチャンスが訪れる時もあります。 誠意をもって粘り強く交渉する努力が必要です。
自己破産は別問題です!(任意売却)
自己破産して不動産競売
◆自己破産すると住宅ローンの借入金の返済は免責(支払い義務なし)されます。
◆自己破産すると住宅ローンの借入金の返済は免責(支払い義務なし)されます。
◆住宅ローンには抵当権が設定されているため、抵当権者には処分換金する権利があります。
つまり住宅を売却して、その代金を全て回収します。
◆当然の話ですが、最終的には強制的にでも退去させられます。
◆不動産競売は金銭面の破綻を公に公表してしまう効果があります。
新聞広告・ネット掲載や裁判所の調査官・不動産業者・投資家の訪問等で、ご近所・知人には
それとなく判ってしまいます。
年配のご両親や小さな子供さんのあるご家庭には不向きです。
◆通常、抵当権者(債権者)が競売の申立てを行ってから6〜8ヶ月間で退去となります。
自己破産せずに任意売却
◆自己破産せずに任意売却で住宅を売却する場合、住宅ローンの残代金を全額返済できる事は殆どありません
ので、借入金の残金が残債務(支払い義務)として残ります。
◆残った借入残金は無担保の借金であり、債権者との話し合いで毎月の支払額を決定します。
◆債権者というのは銀行の保証会社、旧住宅金融公庫等を指します。
また、時間の経過によって、彼らから債権(回収権利)を買取った専門の会社もあります。
後者の場合は、複数のケースを大量にまとめて額面の〜20%程で買取っている為、例えばの話1000万円の債権(借入の残債務)を持つとして200万円以上回収できればプラスになるというビジネスを展開しています。
◆支払う意思を持ち、粘り強く交渉することで有利な条件を引き出せる可能性があります。
250万円を20年払いで返済する約定書を結んだ場合、毎月10,416円(1万円)で解決します。
1000万円以上残ったいたはずの残債務が、毎月1万円〜のご負担で普通の生活に戻れる可能性があるのです。 数年後、残り100万円で一括完済などの提案もありえます。
※旧住宅金融公庫(住宅金融支援機構)は今までの所、債権譲渡しておりません。
債権額の圧縮はなく、支払える額を少しずつ支払っていくのみです。
◆任意売却できるという事は、支払いの延滞・滞納・約定通りの返済が見込めないという事実が
必要とされます。 簡単に言えば、お支払いの約束違反が不可欠ということです。
金融機関等が活用する個人信用情報機関には記録が残ります。
月またぎの返済遅れ程度で黄色信号、2〜3ヶ月連続延滞は既に赤信号と予想されます。
◆不動産競売にかけられる事より有利な点は、少しでも高く売却(換金)できて、残債務を少なくできる
可能性が高いことです。 ご近所・知人に事情が知られる心配もありません。
任意売却して自己破産
◆任意売却することで、1つの不動産という資産を失います。
個人資産が減少することで、自己破産を認めてもらい易くなる側面があります。
全ての方が簡単に自己破産を認めてもらえる訳ではありません。
◆不動産競売を回避できて、売却期間は精神的に余裕を持って生活できる事、売却後の残債務
(残金の支払い義務)が免責される事が大きなメリットです。
又、債権者によっては売却代金の中から引越費用を認めてくれる場合もあります。
もしくは買主様に理解・協力が得られれば、退去費用を頂けることも考えられます。
◆マイナスな点は、不動産競売で最後まで住み続けるよりも早く退去する必要があります。
通常、任意売却の申出を行ってから約4〜6ヶ月が目安です。
また自己破産によって、ある職業については弊害がある場合(資格、免許など)があります。