任意売却のイメージ図
IMAGINATION
1 売却代金より借入残高が多すぎて、明らかに全額返済できない場合でも、債権者(債権者)が
抵当権を外してくれる為、普通に売買できるということです。
2 普通に売買できるので、不動産競売と違って「ご近所・知人などに家庭の事情を知られる」ことを回避
できます。
3 支払義務がある残った借入金も圧縮・分割することで、貴方様の収入や生活状況に応じて新生活に支障が
ない(お支払いできる)範囲内で毎月少しずつ(1万円位)の方法を承諾してもらう事が可能になります。
例えば1500万円以上残っている場合でも、毎月1万円の25年払いなどの支払約定書を交わすことで、総額300万円まで圧縮できるケースもあります。一括返済なら、より有利な条件(総額)も可能性があります。
大事なのは約束した返済額を毎月しっかりと支払っていくことです。
一般的には1万円〜3万円の方が多いのは事実です。
極端な例ですが、私のお客様の中に毎月3千円の方もいらっしゃいます。
当面の生活を再建して、将来の生活設計を立て直すチャンスと言えます。
※借入金(残債務)の圧縮がない場合については、より具体的な将来設計が求められます。詳しくは当店にお問合せ下さい。
◆必要以上に残った借入金を思い悩むことはありません!