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不動産競売との比較

比較(任意売却 長崎)

競売とは?

1 住宅ローンを6ヶ月以上滞納すると、住宅ローンの保証会社が貴方様に代わってお借入の残債務
(借入残高)
を銀行等に一括返済します。

2 貴方様に代わって全額返済した保証会社が債権者・担保権者(貸金回収の権利者)と呼ばれる方達で、
裁判所に不動産競売の申立てを行います。

3 同時にその不動産の差押手続きを行い、差押(ロック)されてしまいます。

4 裁判所によって新聞広告やネット上に一般公表されてしまいます。

5 入札の日時が決まって相場価格より大幅に安い価格で売却(落札)されます。

6 自己破産しない限り、残った残債務(売却価格が安いほど負担大)を支払う義務がある。
つまり、ローンの残り分を返済請求され続けます。

7 新しい所有者(購入者)から退去を迫られます。最近では立退き交渉をしないで、すぐに裁判所で強制執行
の手続きを行うケースが多く、結果的に裸同然で立退くことになります。

立退きの際、引越代は殆ど貰えません。

ご近所・知人に競売になった事実が知られてしまう。

債権者が依頼した不動産鑑定士が物件調査に来る。

不動産業者の営業が頻繁に来る。

競売物件を狙っている投資家・一般人が玄関先をうろうろする。

落札者(購入者)は事務的かつ強制的に退去を迫る。

大幅に残った不足金請求は貴方様が困難な場合には連帯保証人に及びます。

室内見学なし、売買契約の署名捺印なしで売買が完結して退去を迫られます。
ご自身がなすべき事は、ただ退去するのみです。


任意売却とは?

1 債権者(貸金回収の権利者)が競売手続きをとる前に(又は同時並行して)債権者が要求する価格以上で売却
する了解(承諾)を頂いてご自身の意思で売却する事です。

2 売却代金よりも借入残高が大幅に上回っており、明らかに全額返済できない場合であっても、債権者が
抵当権を外してくれることで、普通に売買できるということになります。

3 普通に売買できる点では、親族等に購入してもらえる可能性があります。

4 自己破産しない限り、売却後に残債務(残った借入金)を支払う義務があります。
但し、払えないからこそ不動産を手放した訳であって、無担保になった残債務の返済については協議・和解することが可能です。 実際に『払える金額』を承諾して貰います。
※競売と違って、売却する前に今後の返済計画を打合せする形になります。
つまり、強引な取立ては無く、約束通りに返済して行くことで普通の生活が取り戻せます。
当面の生活を再建して、将来の生活設計を立て直せるチャンスとも言えます。

5 売却期間については『売却開始』から『退去引渡し』まで約4〜6ヶ月が目安です。
滞納期間3〜6ヶ月後に任意売却の了解を頂きますので、最長1年間は安心して居住できます。
※不動産競売よりも早く退去しなければならないデメリットがあります。

市場価格に近い高値で売却できることが多く、債権者により多く返済できる。

ご近所・知人の方には、一般の売買と区別ができません。

引越代、ゴミ処理費用などを捻出できる可能性がある。

売却に必要な登記代・仲介手数料・差押解除費用などは売却代金から支払われる。

売却後に残った残債務の支払条件等を詳細にアドバイスしてもらえる。

退去の予定も買主様に協力・理解を頂いて融通を利かしてもらえる。

退去するまで返済する必要もなく、安心して生活できる。

 


ヒラコ地所
〒850-0057
長崎県長崎市大黒町3番12藤丸ビル2F
(長崎駅前 ぜに屋本店様となり)
TEL.095-816-3664
FAX.095-816-3665

am9:30〜pm19:30
(土)()()も営業中


長崎エリアで活動中

長崎市から時津町・長与町・諫早市・大村市・西海市・佐世保市・平戸市・雲仙市に至るまで可能な限り対応します!

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